学校日記

11月6日(水)自転車の利用について

公開日
2024/11/06
更新日
2024/11/06

校長室より

 11月1日より道路交通法の一部が改正(施行)され、自転車の運転中における携帯電話(スマホ)使用等について、新たに罰則が整備されました。

・自転車運転中の携帯電話を使用して、主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車運転中に手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合→6月以下の懲役または10万円以下の罰金

 14歳以上が罰則の対象となります。小学校周辺の道路では、自転車で登下校をしている高校生もいます。まれにスマホを操作しながら運転している生徒を見かけますが、周囲が十分に見えておらず非常に危険です。小中学生であっても、スマホを所持している子供さんがいる場合は、ご家庭でもその危険性を十分に伝えていただけますようにお願いします。罰則があるから仕方なく守るのではなく、危険につながる運転が自分だけでなく周囲の人に迷惑をかけたり、ひどい場合には、けがをさせたり命を奪ったりするような結果になることを十分に知り、自転車を安全に運転できるようにしていきましょう。
 保護者の皆様も、自転車利用時には十分ご注意ください。