7月6日 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 公開日
- 2021/07/06
- 更新日
- 2021/07/06
学校生活
愛知県では自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が定められ、10月1日よりヘルメットの着用(努力義務)、自転車保険の加入(義務)が始まります。この条例ができた背景には、愛知県で自転車にかかわる悲しい事故が多く発生していることがあります。愛知県の県民安全課や一宮警察の交通安全課の方からは、下のような例が多いことを伺いました。
『ヘルメットをかぶっていれば助かる命があった』
『ヘルメットを着用していれば大けがにならずに済んだ』
『自転車側に莫大な補償を請求される事故が発生している』
生徒が事故に巻き込まれたり、事故を起こしなりしないように、中学校では引き続き、交通安全について、学級活動の時間や生徒集会などで学習したり、呼びかけを行ったりしていきます。
ご家庭でも、「自分の命」「まわりの人の命」「家族の生活」を守るために、自転車を使用する際のお子さんやご家族のヘルメットの着用、そして自転車保険の加入を進めていただきますようよろしくお願いいたします。なお、自転車購入時に入られたTSマークの自転車保険は、有効期間が1年間となっているようです。
『自転車の安全で適正な利用の推進に関する条例について』のチラシはこちらからご確認ください。
(乗車用ヘルメットの着用)
第十一条 自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。
2 保護者は、その監護する未成年者が道路において自転車を利用するときは、その未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
一 自転車利用者又はその保護者 その自転車利用者
『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』はこちらから