1月15日 万引き防止講話 公開日 2019/01/15 更新日 2019/01/15 お知らせ 一宮警察署生活安全課少年係から署員の方2名に来ていただき、「万引き防止講話」をしていただきました。万引きは刑法235条の窃盗犯であり、逮捕の対象であること、また、万引きをすると後悔の念から自分自身を苦しめること、他の人の心を傷つけることなどを教えていただきました。もう一度、万引きは犯罪であるとしっかり認識をして、これから生活してほしいと思います。