学校日記

児童及び教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、濃厚接触者となった場合の措置について

公開日
2020/06/25
更新日
2020/06/25

今日の東小

新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の学校の措置について、文部科学省により発出された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜「学校の新しい生活様式」〜」(2020.6.16Ver.2)に照らして、以下のようにします。なお、一宮市ウェブサイトでも公表していますのでお知らせします。

1 児童生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
★教育委員会は保健所の指示を受け、校長と協議のうえ、対応を決定する。
児童生徒 出席停止とする。

教 職 員 療養休暇を取得する。

学  校 保健所が濃厚接触者等を特定するまでの間、学校の全部又は一部を臨時休校とする。その後、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合は引き続き、学校の全部又は一部を臨時休校とする。

2 児童生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になった場合
★教育委員会は保健所の指示を受け、校長と協議のうえ、対応を決定する。
児童生徒 出席停止とする。
教 職 員 職務専念義務の免除とする。
学  校 臨時休校の措置は行わない。

※今後も国から出される通知文により、適宜変更していきます。
配布文書↓
児童及び教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の処置について